車検切れで移動は仮ナンバーで
車検の有効期間が満了しておらず、ナンバープレートが付いている自動車でなくては公道を走ることはできません。車検切れの自動車を運転するなどの行為は違法行為となります。具体的には道路運送車両法の無車検車運行に違反し、違反点数は6点で30万円以下の罰金が科せられます。
廃車の解体を依頼する業者さんまで自分で搬送する場合や、一時抹消登録した車を再度乗れるように新規登録しに陸運局までの移動など、ナンバープレートが付いていない車や車検切れの車を移動する必要が生じる場合があります。
業者さんへ依頼すれば、積載車(キャリアカー)で搬送してくれるのでそれが一番楽な方法です。でも無料ではありません。自分で運ぶ場合に取れる方法は2つあります。
ひとつは、自分で積載車をレンタカーでレンタルする方法です。ですが、レンタカーも結構な金額が必要です。ですから、もうひとつの方法が現実的かと思います。
もうひとつは仮ナンバーを借りることです。仮ナンバーは上記のような理由があれば借りることができます。ただ単に公道を走りたいためでは借りることができません。
仮ナンバーを申請する場所は市区町村役場で、申請は前日か当日にしか行えません。申請には以下のようなものが必要です。役所へ出向く前に借りるための書類をきちんとそろえておきましょう。
仮ナンバーの申請に必要な書類
*申請書
まずは申請書(自動車臨時運行許可申請書)が必要です。
*車検証・登録事項等証明書・抹消登録証明書
上記のいずれかを提示する必要があります。
*自賠責保険証明書
搬送する期間が有効でなくてはなりません。