廃車した自動車の復活

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一時抹消登録なら再度ナンバーを取得できます

何らかの理由で一時的に自動車を使用しない場合、廃車手続きを行う方法が一時抹消登録という廃車の方法です。この一時抹消登録では、一時的な抹消の登録をしているわけですから、再びナンバーを取付けて自動車を使用することが可能です。

 

再度ナンバーを取得するには、新規登録を行うことになります。新規登録というと、新車を登録するような言い方で紛らわしいため、自動車業界では一般的に中古車新規や中古車新規登録などと呼んでいます。

 

この新規登録ではナンバーを取得⇒取り付け⇒封印が必要であるため、車両の持ち込みが必須です。また、ナンバーを取得するのですから、使用者が居住している場所を管轄している陸運局・陸運支局で行います。つまり該当地域のナンバーは、ほかの地域では発行されないということです。

 

中古車新規登録に必要な費用(用紙代などを除く)

*登録手数料
700円が必要です。検査印紙として小型車が1,400円、普通車で1,500円必要です。

 

*車庫証明の費用
自動車保管場所証明書を取得するための費用。自分で取得することも可能です。

 

*自賠責保険料
車検期間以上分の期間の保険料

 

*自動車税
月割りで納付のため、登録時期で金額が変わります。

 

*自動車取得税
自動車の年式によって変化します。取得価格50万円以下は非課税となります。

 

*ナンバー代
代金が1,500円程度必要になります。

 

中古車新規登録に必要な書類は以下のようになります

*登録識別情報等通知書
従来の一時抹消登録証明書に代わる通知書で、一時抹消登録を行った時に発行されます。この通知書がなければ新規登録ができませんので、廃車時に大切に保存しておく必要があります。

 

*申請書【OCRシート第1号様式】

 

*手数料納付書
登録印紙が700円と、検査印紙が小型車で1,400円/普通車で1,500円必要です。

 

*印鑑証明書【所有者分】
所有者本人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたものでなければなりません)

 

*印鑑証明書または住民票【使用者分】
所有者と使用者が同じ人であれば不要です。

 

*譲度証明書
廃車した時の所有者と今回登録する所有者がちがう場合には必要になります。

 

*リサイクル料金預託証明書

 

*車庫証明【自動車保管場所証明書】
車庫証明は、発行より1か月以内でなくてはなりません。

 

*点検整備記録簿
該当の自動車を点検整備した内容を記録したものです。

 

*自賠責保険の証書【自動車損害賠償責任保険証明書】
車検期間分以上の期間をかけたものでなくてはなりません。

 

*自動車検査票
検査手数料の印紙を貼付します。

 

*自動車税・取得税申告書
陸運局に隣接する自動車税事務所で取得申請を行います。用紙もそこで入手できます。

 

*自動車重量税納付書
重量税分の印紙を添付します。

 

*委任状
代理人が登録する場合には、所有者の実印を捺印した委任状が必要となります。

 

*印鑑
所有者が申請の場合は実印が必要です。代理人による申請の場合印鑑は必要ありません。

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