自動車税の還付

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自動車税は払い戻しを受けることができます

自動車税とは、毎年4月1日時点での自動車の所有者もしくは使用者に対して課税される都道府県税(地方税)で、排気量や積載量で納税金額が決まっています。廃車手続きを行った場合、自動車税の払戻し(還付)を受けることができます。

 

なお、軽自動車には自動車税の払い戻しはありません。軽自動車は、もともと自動車税が低額というと語弊があるかも知れませんが、安いので大きな損にはならないでしょう。

 

先に書いたように、課税対象になるのは毎年4月1日時点での所有者か使用者ですから、自動車税の還付はひとつの区切りが年度の変わり目になります。

 

自動車税が払い戻される対象になる期間というのは、廃車手続きを完了した月の翌月から年度末である3月までの期間分です。よって3月に入って廃車手続きを行っても還付対象にはなりません。

 

また、4月に入っての廃車手続きは、自動車税を納税する必要がでてきてしまいます。例えば4月1日に廃車手続を行った場合でも、納付書が郵送されてきて、一年分の納税が必要です。この場合、払わずにおくと7月前後に4月分ひと月分のみの納付所が送られてきます。

 

自動車税の還付の申請は、まず「自動車税申告用紙」が必要です。用紙は陸運局に隣接する自動車税事務所で入手します(用紙は無料で入手できます)。必要事項を記入し、申請は自動車税事務所で行います。

 

廃車手続き後に、この手続きを行うことにより、自動車税の納付所が送られてこなくなりますので、還付がないとしても自動車税の抹消申告は必ず必要な手続きです。

また、軽自動車の場合還付がありません。年度を超えると軽自動車は払った税金を丸々損してしまうことになりますから、廃車を決めたなら、年度末までに廃車手続きを行う方が得です。

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